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メンテナンス、やってますか?

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メンテナンス、やってますか?

メンテナンス、やってますか?

2024/12/25

メンテナンスを実施していない事業所さんが多い

皆さん普段の研究や作業をしているとついつい忘れがちになるのが「メンテナンス」です。
ただ、このメンテテンス、”侮ることなかれ。”
メンテナンスを制する者はラボを制す。と、私は本気で思っています。

多額の資金を投じて購入した実験什器をどれだけ長く使うことができるか。
つまり、費用対効果をどれだけ出せるかは、「メンテナンス」に懸かっています。

投資的にも作業衛生的にも超重要なメンテナンスですが、
残念ながらメンテナンスをしっかりできている事業所さんが多くないそうです。

様々理由がありますが、一番多いのは「え、そんなの知らなった」という声です。
なので今回、知らなったという事業者様を少しでも減らせるように、実験什器の主役でもある「ドラフトチャンバー」について書いていきます。

ドラフトチャンバーのメンテナンス

まず初めにドラフトチャンバーのメンテナンスについて解説します。
ドラフトチャンバーは年に1回の法定点検が義務付けられております。

1. 吸引風速の測定

  • 目的: ドラフトチャンバーが有害物質を確実に捕集し、作業者に曝露しないため。

  • 点検内容:吸引口付近の平均風速を測定(基準:有害物質ごとに設定)。
    制御風速値や平均風速値が基準を下回る場合は性能低下の原因を調査し、改善。


2. フィルターや排気ダクトの目詰まりチェック

  • 目的: フィルターの詰まりやダクトの閉塞を防ぎ、吸引性能を維持する。

  • 点検内容:フィルターの汚染状況を確認し、必要に応じて交換。ダクト内部を点検し、異物や蓄積物を除去。


3. 排気装置の動作確認

  • 目的: 排気ファンや関連設備が正常に機能しているか確認する。

  • 点検内容:排気ファンの稼働状況をチェック。異音や振動がないか確認。電源や電気系統の動作確認。


4. ドラフトチャンバーの構造および密閉性

  • 目的: 有害物質が外部に漏れないようにする。

  • 点検内容:チャンバー本体の損傷や隙間をチェック。前面サッシの動作確認。照明や内装の損傷を点検。


5. アラームやモニタリングシステムの確認

  • 目的: 異常発生時に迅速に対応できるようにする。

  • 点検内容:流量計や圧力計の動作確認。異常警報システム(アラーム)の動作確認。フィルター交換時期を示すモニタリング機器の精度確認。


6. 排気先の安全性確認

  • 目的: 有害物質が外部環境に悪影響を与えないようにする。

  • 点検内容:排気口の位置(屋外の安全な場所に排気されているか)。排気ガス中の有害物質濃度を測定(必要に応じて)。


7. 作業環境測定

  • 目的: チャンバー周辺での有害物質の漏出を防ぐ。

  • 点検内容:チャンバー周辺の有害物質濃度を測定(法令で指定される基準値以下であることを確認)。チャンバー使用中の環境測定を定期的に実施。


点検の頻度

労働安全衛生法では、以下のような頻度が推奨されています。

  • 日常点検: 使用前に簡易的な点検を行う(風速チェック、目視点検など)。

  • 定期点検: 6か月に1回以上、詳細な点検を実施(設備や吸引性能の確認)。

  • 作業環境測定: 必要に応じ、半年に1回以上。


遵守すべき規定や規格

1. 労働安全衛生法

労働安全衛生法(労安法)第45条では、事業者は局所排気装置などの設備を適切に維持管理する義務があるとされています。この法律が基盤となり、具体的な管理や点検に関する詳細が以下の規則で定められています。


2. 労働安全衛生規則

労働安全衛生法(第326条)で、以下のように定期点検が明記されています。

  • 局所排気装置の点検義務:

    「事業者は、局所排気装置について、6か月以内ごとに1回、定期に点検を行わなければならない。」

この条文に基づき、ドラフトチャンバー(局所排気装置)に対する定期的な点検が法的義務として課されています。


3. 有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則

これらの規則でも、有害物質を取り扱う場合の局所排気装置の点検義務が明確に記載されています。

  • 有機溶剤中毒予防規則 第28条

    「局所排気装置は6か月以内ごとに定期に点検し、その結果を記録し、3年間保存すること。」

  • 特定化学物質障害予防規則 第40条

    「局所排気装置の定期点検を6か月以内ごとに1回実施し、その記録を保存する。」

今日のまとめ

以上ドラフトチャンバーのメンテナンスについて書かせていただきました。
皆さんは上記のメンテナンスを実施できておりますか?
意外と知らなかったこともあるかと思います。

是非今回のブログを機に改めて施設管理者の方へ確認してみてはいかがでしょうか。

もし、メンテナンスを実施しておらず相談がしたい。であったり、
メンテナンスについて話を聞いてみたい。等、ございましたらいつでもご相談をお待ちしております。

次回は排ガス処理装置のメンテナンスについて書いていきます。
お楽しみにお待ちくださいね!

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